所要照度  
  この照度は、主として視作業面(特に視作業面の指定のないときは床上85cm、座業のときは床上40cm、廊下・屋外などは床面または地面)における水平面照度を示すが、作業内容によっては、鉛直面または傾斜面の照度を示すものもある。
表中の○印の作業の場所は、局部照明によって、この照度を得てもよい。この場合の全般照明の照度は、局部照明による照度の1/10以上であることが望ましい。
なお、隣り合った室、室と廊下などの間の照度の差は著しくないようにする。
(1)事務所  
   
注1: 屋内駐車場については別に定める。
注2: 事務室は細かい視作業を伴う場合および昼光の影響により窓外が明るく室内が暗く感ずる場合は(a)を選ぶことが望ましい。
注3: 玄関ホールでは昼間の屋外自然光
 
(2)工場  
 
 
   
同作業名について、見る対象物および作業の性質に応じ、次の三つにわける。
@ 表中のaは、細かいもの、暗色のもの、対比の弱いもの、特に高価なもの、衛生に関係ある場合、精度の高いことを要求される場合、作業時間の長い場合などを表す。
A 表中のbは、@とBの中間のものを表す。
B 表中のcは、粗いもの、明色のもの、対比の強いもの、頑丈なもの、さほど高価でないものを表す。
危険作業のときは2倍の照度とする。
(3)−(a)学校(屋内)  
   
備考 視力や聴力の弱い児童・生徒が使用する教室、実験実習室などの場合は2倍以上の照度とする。
(3)−(b)学校(屋外)
 
(4)商店、百貨店、その他  
   
注1: 大型店などで売場別に業態別の効果を必要とするときは、対応する項を参照する。
〔備考〕 1.昼間、屋外向き飾窓の重点は10,000lx以上が望ましい。
  2.重点陳列に対する局部照明の照度は全般照明の照度の3倍以上にすることが望ましい。